(1) 1号では「当該通知を受ける者として定められた者」とされていますが、どのような手続により定める必要がありますか?取締役会決議により定めればよいのでしょうか。
(2) 2号では「職務を行った取締役」と規定されていますが、この「職務を行った取締役」とは「代表取締役」ではなく、実際に職務を行った経理担当取締役などがこれにあたると考えてよいのでしょうか。(2006.08.15掲載)
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