整備法
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔抄〕
内容現在
平成17年7月26日(公布日)
平成十七年七月二十六日号外法律第八十七号
目 次
本則
第一章 法律の廃止等
第一節 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止
1条
第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置
第一款 旧有限会社の存続
2条
2項
3項
第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則
3条(商号に関する特則)
2項
3項
4項
4条(旧有限会社の設立手続等の効力)
5条(定款の記載等に関する経過措置)
2項
3項
4項
5項
6条(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
7条(出資の引受けの意思表示の効力)
8条(社員名簿に関する経過措置)
2項
9条(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
2項
10条(持分に関する定款の定めに関する経過措置)
11条(持分の譲渡の承認手続に関する経過措置)
12条(自己の持分の取得に関する経過措置)
13条(持分の消却に関する経過措置)
14条(株主総会に関する特則)
2項
3項
4項
5項
15条(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
16条(社員総会の決議に関する経過措置)
17条(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
2項
18条(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
19条(取締役等の資格に関する経過措置)
2項
20条(役員等の行為に関する経過措置)
21条(取締役に関する規定の適用除外)
22条(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
23条(業務の執行に関する検査役の選任に関する特則)
24条(監査役の監査範囲に関する特則)
25条(取締役等の損害賠償責任に関する経過措置)
26条(会計帳簿の閲覧等の請求等に関する特則)
2項
27条(計算書類の作成等に関する経過措置)
2項
3項
28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
29条(資本等の減少に関する経過措置)
30条(利益の配当に関する経過措置)
31条(営業の譲渡等に関する経過措置)
32条(休眠会社のみなし解散に関する規定の適用除外)
33条(清算株式会社である特例有限会社に関する特則)
2項
34条(旧有限会社が解散した場合における会社の継続及び清算に関する経過措置)
35条(特別清算に関する規定の適用除外)
36条(合併等に関する経過措置)
37条(合併等の制限)
38条(株式交換及び株式移転に関する規定の適用除外)
39条(役員の解任の訴えに関する特則)
40条(有限会社の組織に関する訴え等に関する経過措置)
2項
3項
4項
41条(非訟事件に関する経過措置)
2項
42条(登記に関する経過措置)
2項
3項
4項
5項
6項
7項
8項
9項
10項
11項
43条(登記に関する特則)
2項
44条(旧有限会社法の規定の読替え等)
第三款 商号変更による通常の株式会社への移行
45条(株式会社への商号変更)
2項
46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第三節 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の廃止に伴う経過措置
47条
第四節 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置
48条(会計帳簿等に関する経過措置)
49条(株主総会の決議に関する経過措置)
50条(役員等の行為に関する経過措置)
51条(取締役会等の決議等に関する経過措置)
52条(旧大会社等の定款に関する経過措置)
53条(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
54条(重要財産委員会に関する経過措置)
55条(会計監査人の損害賠償責任に関する経過措置)
56条(連結計算書類に関する経過措置)
57条(委員会等設置会社に関する経過措置)
58条(取締役等の資格等に関する経過措置)
2項
3項
59条(一時執行役の職務を行うべき者の選任に関する経過措置)
60条(代表訴訟に関する経過措置)
61条(登記に関する経過措置)
2項
3項
4項
5項
62条(旧商法特例法の規定の読替え等)
第五節 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の廃止に伴う経過措置
63条
第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
527条(罰則に関する経過措置)
528条(政令への委任)
制定附則